日本臨床検査技師連盟

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日本臨床検査技師連盟 規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本連盟は、日本臨床検査技師連盟(略称「日技連」)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、東京都に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、臨床検査の発展および臨床検査技師制度のための政治活動を行い、
もって、国民の医療、福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨床検査関係組織代表の国政進出と支援に関する活動
(2) 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会(以下「日臨技」という。)との連携、調整および情報交換
(3) 都道府県の臨床検査技師会(以下「都道府県技師会」という。)との連携、調整および情報交換
(4) 連盟組織強化拡大に関する活動
(5) 医療制度の改革、改善を図るための活動
(6) 臨床検査技師の使命を達成するために必要な活動
(7) 公職選挙法および政治資金規正法に基づく活動
(8) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 本連盟の会員は、次に掲げる者とする。
(1) 本連盟の目的に賛同する臨床検査技師、衛生検査技師
(2) その他本連盟の趣旨に賛同する個人
(退 会)
第6条 本連盟の会員であって、次の各項に該当する者は、退会したとみなす。
(1) 年度の会費未納者
(2) 退会の申し出者
(3) 死亡したとき

第2章 役員および執行機関

(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1)連盟代表          1名
(2)連盟副代表         3名以内
(3)連盟常任執行委員     20名以内(連盟代表、連盟副代表を含む)
(4)会計責任者         1名
(5)会計職務代行者       1名
(6)都道府県連盟執行委員   47名
(7)連盟監事          2名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は以下の通りとする。 
2 連盟常任執行委員は①②③で構成し、連盟執行委員会の決議によって選任する。
① 日臨技支部単位からの選出者7名(ブロック長を兼任)
② 日臨技執行理事会推薦者5名
③ 連盟代表が推薦する本連盟会員(必要名)
3 連盟常任執行委員会は、連盟常任執行委員の中から代表、副代表、幹事長、事務局長、青年部代表及び女性部代表を選任することができる。会計責任者は幹事長が、会計職務代行者は事務局長が務める。青年部、女性部は本連盟の組織活性化の一環として構成し、それぞれに代表を置く。これらの選任案は連盟執行委員会の決議により承認する。
4 都道府県連盟執行委員は、都道府県技師会単位に1名を選出する。都道府県連盟執行委員は、本連盟会員でなければならず、都道府県技師会の役員が望ましい。都道府県連盟執行委員は連盟代表が委嘱する。
5 連盟監事は、連盟常任執行委員会が本連盟役員歴任者および有識者より選出し、連盟執行委員会の決議により承認する。
(役員の職務)
第9条 連盟代表は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2 連盟副代表は、連盟代表を補佐し、連盟代表に事故あるときはその職務を代理するとともに組織活動に不可欠な政策調査・組織強化・広報機能を担当する。
3 連盟常任執行委員は連盟常任執行委員会において本連盟の役職を分担する。
4 都道府県連盟執行委員は、本連盟の必要な事項について会員との連絡、調整および情報交換を図る。
5 会計責任者は本連盟の経理(会計)を担当する。
6 会計職務代行者は会計責任者に事故があった場合や欠けた場合に会計責任者の職務を代行する。
7 連盟監事は、本連盟の資産、会計および業務を監査する。
(都道府県連盟支部)
第10条 都道府県単位に連盟支部を設け、支部長を置く。
2 都道府県連盟支部長は都道府県連盟執行委員が務める。
3 都道府県支部の運営は、都道府県で別に定める。
(顧 問)
第11条 本連盟に連盟顧問若干名を置くことができる。
2 連盟顧問は、本連盟の会議に出席して意見を述べることができる。
3 連盟顧問は、本連盟の会員の中から連盟常任執行委員会の決議を経て連盟代表 が委嘱する。
4 都道府県連盟支部の顧問は、都道府県連盟支部長が選任し、委嘱できる。

(役員の任期)
第12条 本連盟の役員の任期は、期中の就任者を含めて7月1日~翌年6月30日までを1年と計算の上、2年間とする。また、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期を満了しても新役員が選出されるまでの期間は現役員がこれにあたる。
(会 議)
第13条 本連盟に、次の会議を置く。
(1)連盟執行委員会
(2)連盟常任執行委員会
(3)ブロック会議
(連盟執行委員会)
第14条 連盟執行委員会は、本連盟の最高決定機関であり、都道府県連盟執行委員(連盟支部長)および連盟常任執行委員をもって構成する。連盟代表は、議決権を持たない形で、連盟監事、連盟顧問および日臨技役員及び会員の出席を依頼することができる。
2 連盟執行委員会においては、次の事項を決議する。
(1)連盟常任執行委員および連盟監事の選任、解任に関する事項
(2)事業活動方針に関する事項
(3)予算および決算の承認に関する事項
(4)規約の改正に関する事項
(5)その他必要と認めた事項
3 連盟執行委員会は連盟執行委員および連盟常任執行委員の委任状を含む過半数の出席をもって開催し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。開催は連盟代表が招集し、議長は連盟代表がこれにあたる。
(連盟常任執行委員会)
第15条 連盟常任執行委員会は、本連盟の執行機関であり、連盟常任執行委員をもって構成する。連盟代表は、議決権を持たない形で、連盟監事、連盟顧問および日臨技役員の出席を依頼することができる。
2 連盟常任執行委員会においては、次の事項を審議する。
(1)本連盟に関する事項
(2)連盟執行委員会に付する議案に関する事項
(3)連盟執行委員会において連盟常任執行委員会に委任した事項
(4)予算および決算に関する事項
(5)その他必要と認めた事項
3 連盟常任執行委員会は、連盟常任執行委員の委任状を含む過半数の出席をもって開催し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。開催は連盟代表が招集し、議長は連盟代表がこれにあたる。
(ブロック会議)
第16条 ブロック会議は、ブロック長とブロック内の各都道府県技師会単位に選出された連盟執行委員(都道府県連盟支部長)を持って構成する。会議は定期会議および臨時会議とする。
2 定期会議は、毎年1回とし、ブロック長が招集し、議長はブロック長がこれにあたる。臨時会議は、ブロック長が必要と認めたとき、ブロック長が招集し、議長はブロック長がこれにあたる。
3 ブロック会議においては、次の事項を決議する。
(1)ブロック内の各都道府県連盟支部活動に関する事項
(2)各都道府県における地域政治活動に関する事項
(3)各都道府県における政治団体、政治化との渉外活動に関する事項
(4)予算および決算に関する事項
(5)その他必要と認めた事項
4 ブロック会議は、これを組織する者の委任状を含む過半数の出席をもって開催し、議事は、これを組織する出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第3章  会計資産および会費

(会計年度)
第17条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日~12月31日までの年1期とする。
(会 費)
第18条 本連盟の経費は、次の各項をもってこれに充てる。
(1)個人会費  年額  3,000円(1口)・・・1口以上
(3)寄付金およびその他の収入
2 会費の納入は、その年の12月31日までに納入するものとする
(資産管理)
第19条 本連盟の資産は、連盟代表が管理する。

第4章  補 則

(規約改正)
第20条 本連盟規約は、連盟常任執行委員会の議を経て連盟執行委員会の決議によって変更する事ができる。
(附 則)
1 この規約は、平成10年 7月14日から施行する。
2 この規約は、平成12年 6月 1日から施行する。
3 この規約は、平成13年 5月 1日から施行する。
4 この規約は、平成21年 1月23日から施行する。
5 この規約は、平成22年 2月 4日から施行する。
6 この規約は、平成25年 1月25日から施行する。
7 この規約は 平成26年 1月24日から施行する。
なお、施行日時点で選任された本連盟の役員の任期は本規約改正における経過措置として平成26年5月31日までとする。
8 この規約は 平成29年 6月24日から施行する。
9 この改正後の規約は平成31年 1月 1日から施行する。