平成17年5月12日(火)

第47号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇


 


臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律が5月2日公布される!
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 


件名 :臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案
種別:法律案(衆法)    提出回次:162回  提出番号:13
提出日:平成17年 3月25日
衆議院から受領/提出日:平成17年 3月29日
先議区分:衆先議     提出者:厚生労働委員長
提出者区分:委員会発議
<参議院委員会経過>
本付託日:平成17年 4月20日  付託委員会:厚生労働委員会
議決日:平成17年 4月21日   議決・継続結果:可  決
<参議院本会議経過>
議決日:平成17年 4月22日   議決:可  決
採決態様:全会一致        採決方法:押しボタン 
<衆議院本会議経過>
議決日:平成17年 3月29日  議決:可  決
採決態様:全会一致      採決方法:異議の有無

◇日本臨床検査技師連盟だより ◇

<法律制定>
公布年月日:平成17年 5月 2日  法律番号:39
<議案要旨>
(厚生労働委員会)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案
(衆第一三号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、医療の高度化及び検査の機械化、情報化等の進展に伴い、業として臨床検査を行う者の質を担保し、検査の正確性を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「臨床検査技師等に関する法律」に改める。
二 臨床検査技師の定義については、「医師又は歯科医師の指示」の下に各
種検査を行うことを業とする者に改める。
三 臨床検査技師の名称を用いて行う生理学的検査の項目を、省令におい
て定める。
四 衛生検査技師の資格は廃止するものとし、この法律の施行の際現に衛生
検査技師の免許を受けている者については、業務を継続して行うことができることとする等の経過措置を設ける。
五 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。

 

以上

 

 



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平成17年4月25日(月)第46号 日本臨床検査技師連盟だより

平成18年11月24日(金)第48号 日本臨床検査技師連盟だより

 



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