平成16年3月23日(火)

第41号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇


 


 

「臨床検査技師改正法案」与党厚生労働部会をそれぞれ通過!

−今春、国会へ議員立法で提出が決まる−


  自由民主党厚生労働部会(尾辻秀久部会長)は3月18日(木)、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の改正案」を全会一致で了承し、同法案の党内手続きを終え、23日(火)の与党政策責任者会議に報告することとした。

 一方、自由民主党臨床検査技師制度改革推進議員連盟(会長:橋本龍太郎元総理)も同18日に、議連総会を開催し、熊代昭彦衆議院議員・同議連事務局長並びに当会岩田進会長の説明を受け、全会一致で了承、党内手続きに拍車をかけた。

 また、公明党臨床検査技師制度改革議員懇話会(桝屋敬悟会長)も16日(火)に日臨技役員らを招致して会合を開き、全会一致で議員立法化へ向けての確認を終えている。

 国会会期について、本年は参議院議員選挙の年であることから延長は困難であり、このまま行くと改正法案は参議院に廻らない可能性もある。その場合は衆議院内に止めて廃案にせず、継続審議の形にする確認も得られている。

 なお、改正案については、「医療や検査技術の高度化に伴い、業として検査を行う者の質を担保し、検査の正確性を確保することで国民への貢献を高める」としている。

 

 改正のポイント

@    法律の名称

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

→ 臨床検査技師等に関する法律

 A法律2条

医師の指導監督の下

  医師又は歯科医師の指示の下

 B法律2条

政令で定める生理学的検査

→ 厚生労働省令で定める生理学的検査

 C法律2条ほか

衛生検査技師

→ 衛生検査技師の名称を削除

(一定の経過措置を設ける)

  Dその他

「微生物学的検査、輸血学的検査、細胞判定に係る検査は臨床検査技師が行うことが望ましい」という内容の厚生労働大臣あるいは医政局長通知を行う。

 

  日臨技における法改正運動も「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」が議員立法で制定されていることから、「日臨技=法改正運動=検査技師連盟」という形が整わないと法律改正の足がかりさえできないことを痛切に感じた活動であった。

 法律の改正を望み、会員が一丸となって努力したことは勿論のことであるが、議員連盟会長の橋本龍太郎衆議院議員並びに窓口となって鋭意尽力頂いた議員連盟事務局長の熊代昭彦衆議院議員の存在無くしては、ここまでこぎ着けることはできなかったことを付け加えておきたい。

 法改正運動も志し半ば、業務独占の拡大をはじめ4年制等々、まだ多くの問題を残していることは承知のとおりである。次の法改正の際にも議員連盟は重要な鍵となることは言うまでもない。多くの日臨技会員が検査技師連盟に加入し内外から盛り上げて頂きたい。

                                                                                        

 



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平成15年10月30日(木)第40号 日本臨床検査技師連盟だより

平成16年3月24日(水)第42号 日本臨床検査技師連盟だより  



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