平成15年8月30日(土)

第38号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇





自衛隊法施行令の一部改正案で臨床検査技師の業務従事命令




 先の通常国会において、武力攻撃事態対処関連3法(有事関連3法)が可決、成立したことを受けて、防衛庁防衛局防衛政策課は、自衛隊法施行令の整備作業を開始し、厚生労働省医政局を窓口に当会に施行令の一部改正案について説明があった。
 昭和29年法律第165号で制定された自衛隊法第103条(防衛出動時における物資の収用等)2項で「第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外においても、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、前項の規定の例により、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。」
4 第2項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
 以上のようにその対象者の範囲を政令で定めることになっていたにも拘わらず、これまで政令で整備されないまま現在に至っている。


今回防衛庁が示した政令案
対象職種
医師、歯科医師、看護師、准看護師、臨床検査技師(衛生検査技師は含まない)、薬剤師、放射線技師が含まれている。
従事する地域
「内閣総理大臣が告示して定めた地域内」であり戦闘行為が行われている地域とは隔遠した安全な地域で、あらかじめ公表された地域である。
命令権者
業務従事命令の発令は、都道府県知事のみが行う
補償
業務従事命令により業務に従事した者は、実費弁償として、国家公務員に準じた手当、旅費が支給される。万が一傷病が生じた場合には、損害が補償される。
その他
自衛隊法に基づく本業務従事命令については、罰則はない。
防衛庁は今後数週間のパブリックコメントを受付した後、9月の閣議で決定することになっている。


◇参考資料
   

防衛医科大学

自衛隊の医師数 1,116人 118人
   歯科医師 234人
   看護師 2,972人 405人
自衛官の臨床検査技師 約 400人  
   薬剤官 約 250人  
   X線技師 約 450人  
   救命救急士 約 340人  


労災病院2割統廃合

 厚生労働省は、社会保険病院に続いて労災病院を2割程度削減する方針を固め、今年度中に具体的な再編計画を作成するための準備に入った。二次医療圏内にある複数の労災病院を統合して機能の効率化・高度化を図ることが目的で、再編の対象外となる病院は民間や地方自治体への移管を検討している。(8、27朝日新聞ニュースから)



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平成15年8月1日(金) 第37号 日本臨床検査技師連盟だより 平成15年9月12日(金) 第39号 日本臨床検査技師連盟だより


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