平成15年6月20日(金)

第35号




◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇





労働者派遣法改正
医療従事者の労働派遣は「紹介予定派遣」で解禁も




 労働者派遣法改正案が去る6月6日の参議院本会議で採決され、与党三党の賛成多数で可決成立した。
 この派遣法改正では、「紹介予定派遣」が規定され、派遣就業開始前の面接ができる他、履歴の調査も可能になる。つまり派遣先では労働者を就業前に選定でき、派遣労働者も派遣先の仕事が自分に合うかどうかを確認でき、さらに、両者が合意した場合には派遣終了後に直接雇用に移行が可能となる。
 規制改革については、これまで総合規制改革会議(平成13年4月1日設置)による規制改革の推進に関する第一次答申、第二次答申による規制緩和が盛り込まれ、平成14年に総合規制改革会議アクションプラン実行WGが重点検討事項として、株式会社等による医療機関(病院)経営の解禁のほか、労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大など改革を求め、平成15年3月28日の閣議において医療機関における医療関連業務に対する派遣について検討し、平成15年度中に結論を得ることが決定されていた。
 当会としては、技師連盟ニュース第33号で紹介したとおり、臨床検査技師の派遣については一貫して反対しており、厚生労働省と面談した際にも反対の意思を伝え、「医師と技師とのコミュニケーションや連携のもとで、お互いの能力を発揮して良質な医療を提供していること」、「チーム医療に支障を来すこと」等で強く反対してきたが、厚生労働省に設置した「医療分野における規制改革に関する検討会」では、医療に関係する職種の派遣を「紹介予定派遣」に限って解禁することを決定している。
 これまでは、医療従事者の派遣労働は禁止されてきたが、「紹介予定派遣」に限り、今後は緩和されることになるものと思われる。

「紹介予定派遣の対象」

臨床検査技師の他、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、准看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士等

 
紹介予定派遣とは

紹介予定派遣の概要(今回の派遣法改正後)

(1) 紹介予定派遣の概要
 ○ 労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)もの。



一般労働者派遣事業の許可
一般労働者派遣事業は、申請が以下の4つの基準に適合しているとき厚生労働大臣により許可される。
@ 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
A 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
B 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
C A及びBの他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
 個人や株式会社、公益法人等をはじめとする法人が広く派遣事業を行うことが可能である。したがって、各都道府県技師会でも許可により派遣事業を行うことは可能となる。



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平成15年6月7日(土) 第34号 日本臨床検査技師連盟だより 平成15年6月27日(金) 第36号 日本臨床検査技師連盟だより


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