平成14年11月5日(火)

第27号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇


「医療法施行規則」の一部改正
医療機関に医療安全対策の実施を義務づけ
 厚生労働省は、8月30日、医療法施行規則の一部を改正する省令を公布した。医療安全対策は、社会的な問題として注目され、本年4月に「医療安全推進総合対策」として報告書がまとまり、報告書の趣旨を踏まえた改正で病床を有しない診療所についても安全管理体制の整備が促進されるよう要請している。この省令改正は、本年4月の診療報酬改定で導入された、医療安全対策未実施の減算の法的な根拠になっている。

改正の内容
@医療安全管理指針の整備 A医療安全管理委員会の設置 B医療安全のための職員研修の実施 C事故報告の徹底など医療安全確保のための体制整備等を病院、診療所に義務づけるものである。

1.

「医療安全に係る安全管理のための指針」は、次に掲げる事項を文書化したものであり、医療に係る安全管理のための委員会において策定・変更するものであること。
@ 医療機関における安全管理に関する基本的な考え方
A 医療に係る安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関する基本的な事項
B 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本的事項
C 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本的方針
D 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
E 患者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
F その他医療安全の推進のために必要な基本方針

2.

「医療に係る安全管理のための委員会」とは、医療機関内の安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、次に掲げる基準を満たすものであること。
@ 安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められていること。
A 重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者に報告すること。
B 重大な事件が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図ること。
C 安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し見直しを行う。
D 安全管理委員会は月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。
E 各部門の安全管理のための責任者等で構成されること。

3.  「医療に係る安全管理のための職員研修」は、医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について当該医療機関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の安全に対する意識、安全業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るものであること。

 本研修は、医療機関全体に共通する安全管理に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の内容について記録する。


4.  「医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策」は、医療機関内で発生した事故の安全委員会への報告等、あらかじめ定められた手順や事例収集の範囲等に関する規程に従い事例を収集、分析することにより、医療機関における問題点を把握して、医療機関の組織としての改善策の企画立案やその実施状況を評価するものであること。また、重大な事故の発生時には、速やかに管理者へ報告する等を含むものであること。なお、事故の場合にあっての報告は、診療録や看護記録等に基づき作成すること。

  活動報告
  11月 3日(木) 国会議員事務所訪問 鈴木俊一衆議院議員、伊藤達也衆議院議員、熊代昭彦衆議院議員
  10月 4日(金) 厚生労働省訪問
  10月 8日(火) 日本医師会訪問
  10月15日(火) 渡辺喜美衆議院議員「経済構造再生セミナー」
  10月16日(水) 日本衛生検査所協会訪問
  10月17日(木) 浅尾慶一郎参議院議員と懇談
  10月19日(土) 日本臨床検査技師連盟常任委員会
  10月30日(水) 厚生労働省「臨床検査技師、衛生検査技師に関する在り方等検討会」
  11月 5日(火) 浅尾慶一郎参議院議員「シンポジウム」




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平成14年10月3日(木) 第26号 日本臨床検査技師連盟だより 平成14年12月4日(水)第28号 日本臨床検査技師連盟だより


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