平成14年9月3日(月) |
第25号 |
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―本年10月1日から義務付ける− |
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医療安全対策に対する医療法施行規則の省令改正が平成14年8月30日厚生労働省令第111号により改正を行うとともに、医政発第0830001号厚生労働省医政局長から通知された。この告示により病院及び病床診療所は、本年10月1日から適用されることになるのでその概要を紹介する。 |
| 改正の要点 | ||
| 医療に係る安全管理のための体制の確保(第11条関係) | ||
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新省令第11号第1号に掲げる「医療に係る安全管理のための指針」は、次に掲げる事項を文書化したものであり、また、医療に係る安全管理のための委員会において策定及び変更するものであること。 | |
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ア |
医療機関における安全管理に関する基本的な考え方 | |
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イ |
医療に係る安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関する基本的事項 | |
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ウ |
医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針 | |
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エ |
医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 | |
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オ |
医療事故等発生時の対応に関する基本方針 | |
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カ |
患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 | |
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キ |
その他医療安全の推進のために必要な基本方針 | |
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A |
省令第11号第2号に掲げる「医療に係る安全管理のための委員会」(以下「安全委員会」という。)とは、医療機関内の安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、次に掲げる基準を満たす必要があること。 | |
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ア |
安全管理委員会の管理及び運営に関する規定が定められていること。 | |
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イ |
重要な検討内容に付いて、患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。 | |
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ウ |
重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図ること。 | |
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エ |
安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。 | |
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オ |
安全管理委員会は月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。 | |
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カ |
各部門の安全管理のための責任者等で構成されること。 | |
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B |
省令第11号第3号に掲げる「医療に係る安全管理のための職員研修」は、医療に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策について当該医療機関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るものであること。 本研修は、医療機関全体に共通する安全管理に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の内容について記録すること。 |
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ア |
政府が設置する病院の在り方の見直し | |
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イ |
社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化 | |
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C |
新省令第11条第4号に掲げる「医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策」は、医療機関内で発生した事故の安全管理委員会への報告等、あらかじめ定められた手順や事例収集の範囲等に関する規程に従い事例を収集、分析することにより医療機関における問題点をはあくして、医療機関の組織としての改善策の企画立案やその実施状況を評価するものであること。また、重大な事故の発生には、速やかに管理者へ報告すること等を含むものであること。なお、事故の場合にあっての報告は診療録や看護記録等に基づき作成すること。 | |
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