平成14年6月21日(木) |
第22号 |
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薬事法は、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の観点から、製造・販売等に関して必要な規則を定めている。
しかし、この薬事法は古く、国際的な整合性や、科学技術の進展、社会経済情勢の変化に対応できないことから、厚生労働省は、21世紀のニーズに合わせた薬事制度の抜本的な見直しを検討している。薬事制度見直し案を入手したのでその要旨を紹介する。 |
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1 医療機器のリスクに応じたクラス分類制度の導入
多種多様な医療機器につき、人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、
国際分類を踏まえ、以下の3つに類型に分類 |
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「高度管理医療機器」 |
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副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器 |
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(例)透析器、ペースメーカー、放射線治療装置等 |
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「管理医療機器」 |
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副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがある医療機器 |
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(例)MRI,電子式血圧計、消化器用カテーテル等 |
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「一般医療機器」 |
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副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがほとんどない医療機器 |
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(例)メス、ピンセント、X線フイルム等 |
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5 その他 (1)法制上の名称を「医療用具」から「医療機器」に名称変更 |
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医療機器の多様化や高度化の実態を踏まえ、薬事法上、従来、「医療用具」としていた法制上の名称を「医療機器」に変更
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(2) その他の安全対策充実策 |
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@ 医療機器の販売業・賃貸業全般に共通する遵守要件の強化 |
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納入先記録の作成・保管、一般消費者への情報提供、中古品販売時における元売業者からの指示事項の遵守等を追加 |
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A 表示事項の充実 |
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医療機器本体や直接の容器・被包への表示ルールについて、医療機器の高度化、複雑化や中古品の流通 |
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(3) 医療機器修理業に係る位置付けの明確化 |
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製造業の一類型として位置付けられてきた修理業について、法的明確化を図るとともに、遵守要件を強化。 |
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その他として |
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「バイオ・ゲノムの世紀」に対応した安全確保の充実 |
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「販後安全対策の充実と、承認・許可制度の見直し」などが今国会で検討されている。 |
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平成14年5月31日現在の加入口数は4,327口です。
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