平成14年6月21日(木)

第22号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇





薬事制度見直し案について




   薬事法は、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の観点から、製造・販売等に関して必要な規則を定めている。

 しかし、この薬事法は古く、国際的な整合性や、科学技術の進展、社会経済情勢の変化に対応できないことから、厚生労働省は、21世紀のニーズに合わせた薬事制度の抜本的な見直しを検討している。薬事制度見直し案を入手したのでその要旨を紹介する。


1 医療機器のリスクに応じたクラス分類制度の導入

 多種多様な医療機器につき、人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、 国際分類を踏まえ、以下の3つに類型に分類

「高度管理医療機器」

副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器

(例)透析器、ペースメーカー、放射線治療装置等

「管理医療機器」

副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがある医療機器

(例)MRI,電子式血圧計、消化器用カテーテル等

「一般医療機器」

副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがほとんどない医療機器

(例)メス、ピンセント、X線フイルム等


2 低リスクの医療機器に係る第三者認証制度の導入

 管理医療機器のうち、厚生労働大臣が適合性認証基準を定めた品目については、 現行の厚生労働大臣による承認制度に代えて、公正・公平な第三者機関による基準適合性認証を受けることとする。


3 高リスク医療機器等の販売業・賃貸業への許可制の導入

  医療機器の販売・賃貸における安全対策をより一層推進していく必要性に鑑み、現在都道府県知事への届出制とされている 医療機器販売業・賃貸業のうち、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(※)に係る販売業・賃貸業については、 現行の届出制に代えて都道府県知事の許可を必要とすること。

※特定保守管理医療機器:保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技術を必要とする医療機器(レントゲン装置、CT装置、人工呼吸器等)


4 医療機器に係る治験制度等の充実

  医療機器に係る治験制度等について、現行の医薬品に係る治験等の例と同様に、治験の実施に係る有害事象報告制度の導入や、 臨床試験の実施基準(GCP)の設定等、制度の充実や法的根拠規定の整備を図ること。


5 その他

(1)法制上の名称を「医療用具」から「医療機器」に名称変更

 医療機器の多様化や高度化の実態を踏まえ、薬事法上、従来、「医療用具」としていた法制上の名称を「医療機器」に変更

(2) その他の安全対策充実策

@ 医療機器の販売業・賃貸業全般に共通する遵守要件の強化

納入先記録の作成・保管、一般消費者への情報提供、中古品販売時における元売業者からの指示事項の遵守等を追加

A 表示事項の充実

 医療機器本体や直接の容器・被包への表示ルールについて、医療機器の高度化、複雑化や中古品の流通

(3) 医療機器修理業に係る位置付けの明確化

 製造業の一類型として位置付けられてきた修理業について、法的明確化を図るとともに、遵守要件を強化。

その他として

「バイオ・ゲノムの世紀」に対応した安全確保の充実

「販後安全対策の充実と、承認・許可制度の見直し」などが今国会で検討されている。


活動記録
  • 4月20日(土)日本臨床検査技師連盟常任委員会開催
  • 4月24日(水)坂口厚生労働大臣との懇談
  • 5月 8日(水)阿部正俊参議院議員訪問
  • 5月22日(水)今井 澄議員出版記念会出席
  • 5月27日(月)亀友会「亀井喜之未来セミナー」出席
  • 6月 5日(水)平成研究会「平成研究会セミナー」出席

 
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平成14年5月31日現在の加入口数は4,327口です。



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平成14年4月10日(木)第21号 日本臨床検査技師連盟だより 平成14年8月31日(土)第23号 日本臨床検査技師連盟だより


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