平成14年3月4日(月)

第20号


◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟だより ◇◇◇





医療制度改革の関する政府・与党改革案




 医療制度改革関連法案について平成14年2月11日に政府・与党の合意案として発表されたが、附則案についての実施時期等をめぐって政府、 自民党、公明党、保守党が下記に示す改革案を了承したことから今国会で審議されることになった。


 医療制度改革関連法案附則案(要旨)

  1. 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり100分の70(患者負担3割)を 維持するものとすること。

  2. 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成14年度中に、次に掲げる事項について検討を行い、基本方針を 出来るだけ速やかに策定するものとすること。(b についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとすること。
    1. 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
    2. 新しい高齢者医療保険制度の創設
    3. 診療報酬の体系の見直し


  3. 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的な内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を 講ずるものとすること。
    1. 政府が設置する病院の在り方の見直し
    2. 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化


  4. 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、具体的内容、手順および年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずる ものとすること。
    1. 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係わる徴収事務の一元化
    2. 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合算額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を 図る仕組の創設
    3. 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理体制の見直し


  5. 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織の在り方を見直し、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

  6. 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
    1. 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備(紛争処理機関)
    2. 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備


  7. 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとすること。



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連盟だより 平成14年4月10日(水) 第21号 日本臨床検査技師連盟だより


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