政治資金規正法の要点




政治連盟と政治資金規正法


 日本臨床検査連盟が発足してから今年で3年が経過した。これまで連盟に入会した会員が9000名を超え、連盟の設立された経緯や具体的な運動についても、各都道府県技師会連盟連絡委員や技師会役員の協力により、日臨技会員からも次第に理解されてきている。 今回検討されている第三次医療法改正案のなかで、医療法第21条の「病院は、厚生労働省の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かねばならない。ただし、・・・」。この条の五項に明記されている臨床検査施設が医療法の本則から消えるのを阻止したことからも連盟のもつ重要性がご理解いただけるものと思う。 今回の臨時国会に提案されている改正案においては消毒施設、給水施設、暖房施設、洗濯施設、汚物処理施設が21条から削除される。 以下、政治団体の意義や政治資金規正法の改正した一部を紹介する。

政治団体とは


  1. 政治上の主義や政策を推進したり、支持したり、反対することを本来の目的とする団体
  2. 特定の政治家を推薦したり、支持したり、反対することを本来の目的とする団体
  3. これら以外で、次のような活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
  4. 政治上の主義や政策を推進したり、支持したり、反対すること。
  5. 特定の政治家を推薦したり、支持したり、反対すること。

政治資金規正法

 政治資金規正法は、昭和22年に議員立法として制定された法律で、政党その他の政治団体や政治家の政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の監視と批判を仰ぐことによって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした法律である。 しかし、法律制定後も政治資金にまつわる疑惑問題が発生した反省から、政治資金そのものを量的・質的に規制する「規制」法として性格を強めている。特に昭和63年に明らかになったリクルート事件を契機に平成6年の政治改革においては、企業からの寄附の制限が強化されるとともに、政治資金の透明化が図られた。また、昨年の改正により、企業その他の団体の資金管理団体に対する政治活動に関する寄附が禁止された。


政治資金規正法のポイント


政治資金の公開

 政治資金の流れを公明にするために、政治団体の収支報告書の提出義務と公開制度が設けられ、政治団体は毎年1回、年間の政治資金の収支について収支報告書を作成し、自治大臣または都道府県選挙管理委員会に提出しなければならない。提出された収支報告書の要旨は、官報や都道府県の広報を通じて公表され、一般の人々も3年間は閲覧できる。 日本臨床検査技師連盟も、1月1日から12月31日までの収支報告書を東京都選挙管理委員会に提出し、承認を得ております。

政治資金のやりとりや運用の制限

 政治資金のやりとりや運用を制限する方法として、量的な面からと寄附を提供する側からみた質的な面からの制限、その他公正なやり取りを実現するための措置が定められている。量的な制限は、1人の寄附者が1年間に寄附できる総量を規制する総枠制限と、1人の寄附者が同一の者に対して1年間に寄附できる金額を制限する個別制限とがある。

政治資金の公開

 
  • 収支・支出・資産などを記載した収支報告書の要旨を公開
  • 収支報告書の閲覧
  •  

    政治資金のやりとりや運用を制限

     
    1. 量的制限等
    2. 会社が提供する寄附の制限
    3. 政治家の政治活動に関する寄附の制限
    4. 総枠制限
    5. 個別制限
    6. 政治資金パーティ券の購入に関する制限
     

    量的制限

     
  • 次のような者の寄附の禁止
  • 補助金などを受けている会社
  • 赤字会社
  • 外国人や外国法人
  • 他人名義や匿名
  •  

    その他公正なやりとりを実現するための措置

     
  • 威圧的行為による寄附などのあっせんの禁止
  • 意思に反するチェック・オフによる寄附などのあっせんの禁止
  • 寄附などへの公務員の関与制限
  •  
    「政治を汚いもの卑しいものと蔑んではいけない。
        政治なくして法律改正はないのだから」



    寄附の量的制限及び勧誘、要求、受領禁止違反


     会社などの団体、個人の寄附について、量的な制限に違反して寄附を行ったり、寄附を受けることは政治資金規正法第21条〜22条の2に違反します。

    日本臨床検査技師連盟が受けられる寄附

     
    寄附の提供者 年間限度額
    会社などの団体 禁止
    個人 150万円
     
     



    寄附の質的制限


     寄附を受けることが禁止または制限されるもの。
    1. 国や地方公共団体から補助金や出資を受けている会社からの寄附(規正法22条の3関係)
    2. 3年以上継続して欠損を生じている赤字会社  (規正法第22条の4関係)
    3. 外国人、外国法人からの寄附  (規正法第22条の5関係)
    4. 本人名義以外の名義、及び匿名の寄附  (規正法第22条の6関係)
      政党や政治資金団体が街頭や公開講演会などで受ける千円以下の寄附については、匿名でも認められる。

    日本臨床検査技師連盟が提供できる寄附


     日本臨床検査技師連盟が他の政治団体に提供する寄付は、制限なく寄附できます。ただし連盟は、法律改正の要望をしているため寄附のあっせんとみなされることがある。


    その他の寄附の制限(政治資金規正法第22条の7・8関係)


     会員の自発的な意志に基づいて行われる寄附の任意性を確保するために次の禁止項目がある。
    1. 寄附をする際、相手に対して不当にその意志を拘束するような方法であっせんしてはいけない。
    2. 寄附をあっせんする者は、寄附をしようとする者の意思に反してその者の賃金、工賃等その他これらに類するものからのチェックオフによる方法で寄附を集めてはならない。
    3. 国や地方公共団体の一般職の公務員に対して、その地位を利用した寄附への関与などを求めてはならない。
      意思の拘束とは、雇用関係を利用したり組織の影響力等を利用して威迫すること。公務員の地位利用とは、職務権限に基づく影響力を行使することや人事権などの影響力を行使すること。窓口で住民に接する職員がこれらの機会を利用して職務に関連して住民に働きかけること。関与については、あっせんに限らず援助、勧誘、仲介その他の広範囲な行為が含まれる。
    (政治資金規正法第22条の7・9関係)


    政治資金の株式投資


     政治資金の運用として株式の売買はできない。





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