日本臨床検査連盟が発足してから今年で3年が経過した。これまで連盟に入会した会員が9000名を超え、連盟の設立された経緯や具体的な運動についても、各都道府県技師会連盟連絡委員や技師会役員の協力により、日臨技会員からも次第に理解されてきている。 今回検討されている第三次医療法改正案のなかで、医療法第21条の「病院は、厚生労働省の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かねばならない。ただし、・・・」。この条の五項に明記されている臨床検査施設が医療法の本則から消えるのを阻止したことからも連盟のもつ重要性がご理解いただけるものと思う。 今回の臨時国会に提案されている改正案においては消毒施設、給水施設、暖房施設、洗濯施設、汚物処理施設が21条から削除される。 以下、政治団体の意義や政治資金規正法の改正した一部を紹介する。 |
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政治資金規正法は、昭和22年に議員立法として制定された法律で、政党その他の政治団体や政治家の政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の監視と批判を仰ぐことによって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした法律である。
しかし、法律制定後も政治資金にまつわる疑惑問題が発生した反省から、政治資金そのものを量的・質的に規制する「規制」法として性格を強めている。特に昭和63年に明らかになったリクルート事件を契機に平成6年の政治改革においては、企業からの寄附の制限が強化されるとともに、政治資金の透明化が図られた。また、昨年の改正により、企業その他の団体の資金管理団体に対する政治活動に関する寄附が禁止された。 |
政治資金の流れを公明にするために、政治団体の収支報告書の提出義務と公開制度が設けられ、政治団体は毎年1回、年間の政治資金の収支について収支報告書を作成し、自治大臣または都道府県選挙管理委員会に提出しなければならない。提出された収支報告書の要旨は、官報や都道府県の広報を通じて公表され、一般の人々も3年間は閲覧できる。
日本臨床検査技師連盟も、1月1日から12月31日までの収支報告書を東京都選挙管理委員会に提出し、承認を得ております。 |
政治資金のやりとりや運用を制限する方法として、量的な面からと寄附を提供する側からみた質的な面からの制限、その他公正なやり取りを実現するための措置が定められている。量的な制限は、1人の寄附者が1年間に寄附できる総量を規制する総枠制限と、1人の寄附者が同一の者に対して1年間に寄附できる金額を制限する個別制限とがある。 |
政治資金の公開 |
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政治資金のやりとりや運用を制限 |
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量的制限 |
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その他公正なやりとりを実現するための措置 |
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会社などの団体、個人の寄附について、量的な制限に違反して寄附を行ったり、寄附を受けることは政治資金規正法第21条〜22条の2に違反します。 |
日本臨床検査技師連盟が受けられる寄附 |
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寄附を受けることが禁止または制限されるもの。
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日本臨床検査技師連盟が他の政治団体に提供する寄付は、制限なく寄附できます。ただし連盟は、法律改正の要望をしているため寄附のあっせんとみなされることがある。 |
会員の自発的な意志に基づいて行われる寄附の任意性を確保するために次の禁止項目がある。
(政治資金規正法第22条の7・9関係)
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| 政治資金の運用として株式の売買はできない。 |
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